1948-12-06 第4回国会 衆議院 本会議 第4号
御承知のごとく、本件の被疑事実の内容は、芦田氏が外務大臣の在職中に、岡直樹より同人の床板納入代金の政府支拂い促進及び日本興業銀行よりの融資のあつせんに関して請託を受け、その謝礼として現金の供與を受けた、これに対して北浦、川橋両氏があつせんをした、こういうことになつておるのでありますが、なるほど、因果関係を無限に拡大いたしますれば、これも職務に関すると申されないことはございません。
御承知のごとく、本件の被疑事実の内容は、芦田氏が外務大臣の在職中に、岡直樹より同人の床板納入代金の政府支拂い促進及び日本興業銀行よりの融資のあつせんに関して請託を受け、その謝礼として現金の供與を受けた、これに対して北浦、川橋両氏があつせんをした、こういうことになつておるのでありますが、なるほど、因果関係を無限に拡大いたしますれば、これも職務に関すると申されないことはございません。
御承知のごとく本件被疑事実の内容を概略して申しますと、芦田氏が昭和二十二年六月から二十三年三月まで外務大臣に在任中、國務大臣たるの職に関し、昭和二十二年十月下旬ごろ、岡直樹氏から同人の床板納入代金の政府支拂い、日本興業銀行よりの融資に関して請託を受け、その謝礼として、秘書官下河邊氏を介して現金の供與を受けたことが收賄である。
第三に、二十二年十月下旬に、岡という人から床板納入代金の政府支拂い、それから日本興業銀行等からの融資等に対して便宜の取扱いを受けたということに対する謝礼、それからまた、今後も同様の扱いを受けたいという趣旨のもとに提供された現金の供與を、その情を知りながら受けた。こういうことになつております。
はこれもあえて反対するものではないのでありますが、しかしながらこの議員芦田均氏に対する被疑事実は、 「被疑者は衆議院議員にして昭和二十二年六月より同二十三年三月迄外務大臣として在任し、その間内閣の一員たる國務大臣として予算案その他内閣の職権に属する事項に関し審議決定する等の職務を鞅掌し居りたるものなるところ、昭和二十二年十月下旬頃東京都中央区新富町三丁目九番地岡組東京事務所に於て、岡直樹より同人に対する床板納入代金
芦田均に対する被疑事実 被疑者は衆議院議員にして昭和二 十二年六月より同二十三年三月迄外 務大臣として在任しその間内閣の一 員たる國務大臣として予算案その他 内閣の職権に属する事項に関し審議 決定する等の職務を鞅掌し居りたる ものなるところ昭和二十二年十月下 旬頃東京都中央区新富町三丁目九番 地岡組東京事務所に於て岡直樹より 同人に対する床板納入代金の政府支 拂、日本興業銀行等